第38回美容師国家試験より引用
育毛剤と医薬品医療機器等法(旧薬事法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① ふけやかゆみの抑制を効能の範囲とする育毛剤は、化粧品に分類されます。
→◯ 強い化学反応を伴うような成分が配合されておらず、これらは化粧品に分類されます。
② 脱毛予防・発毛促進などの育毛・養毛効果を効果の範囲とするものは、医薬部外品に分類される。
→◯ 脱毛や発毛などは「現状維持」の範囲を超えた改善効果であることから、化粧品ではなく医薬部外品になります。
→✕(正解) 育毛剤に、抗男性ホルモンとして配合されるフィナステリドは香粧品の範囲では珍しく、医薬品に分類されます。
→○ ミノキシジルは、頭皮の血行を促進する効果をもつ成分であり、これを含む育毛剤も③同様に医薬品に分類されます。医薬品といえば、「ミノキシジルとフィナステリド」と覚えておけば良いかと思われます。
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